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室内装飾全般と室内装飾を取り扱う総合インテリアのプロ集団です。

〒910-0837 福井市高柳1丁目1903番地フェイスビル2F

TEL. 0776−97-6364

防炎、防火壁装ラベル発行


消防法では、政令で定める防火対象物に使うカーテン、じゅうたんなどは防炎性能がある防炎物品でなければならないと防炎規則を定めています。
当組合では、防炎ラベルの発行を行っております。


防炎表示登録とは

(1)登録表示者になるには次の手続きが必要です。

 @防炎表示者資格の取得
 A防炎表示者資格登録内容の変更
 B防炎表示者の廃業

 ※申請書類(届出書類)を指定確認機関(公益財団法人 日本防炎協会)に提出し、消防庁に登録しなければならない。
 ※申請(届出)は有料です。
 ※詳しくは、組合事務局にご相談下さい。

(2)登録表示者には消防庁から「登録番号」が交付されます。

(3)登録後、登録表示者は防炎物品にラベルを添付することができます。

 ※日本防炎協会のWebページを参照してください。









防火壁装認定ラベルを受給するには

・防火壁装認定ラベルは、壁装施工管理者が直接施工・監理した工事についてのみうけることができます
・壁装施工管理者とは、壁装施工団体協議会が定めた講習会を受講し、当協議会に登録を行うことによって登録者証が交付された者。
・詳しくは組合事務局にご相談ください。


防火壁装認定ラベルについて

壁紙の防火材料の認定

建築基準法35条の2(特殊建築物等の内装)で、特殊建築物等の内装は「法令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従ってその壁及び天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障のないようにしなければならない。」と定めており、防火上支障のないように仕上げるために建築基準法37条(特殊建築物等の内装)で国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもののほか「指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの」と定めています。認定に関わる事項が改正され、平成12年6月1日より新認定制度が発足致しました。国土交通大臣認定の申請を行う場合、国土交通大臣が指定した「指定性能評価機関」の「性能評価書」を添付して申請を行います。認定を受けた防火材料には認定番号によって防火性能が識別できるようになっています。(指定性能確認機関の関連法規、法の68条・77条、施工規則10条他)


内装制限とその施工

内装制限を受ける箇所の施工は、認定材料を使い、認定条件の施工方法で要求されている防火性能に仕上げなければなりません。壁紙の防火性能は、下地材・壁紙による施工との組み合わせにより決まります。不燃・不燃石膏ボード・準不燃・金属などの下地基材別と直貼り・下貼りの施工方法別の組み合わせにより防火性能が決まりますので、1つの壁紙(=品番)で7つの認定を受けるものもあります。施工する下地材料の種類と防火性能及び施工上の条件が認定番号ごとに定められています。なお、日本壁装協会制定の「防火壁装材料の標準施工法」によって施工することも認定の条件になっています。

同協会では、防火壁装材を素材別に区分し、さらに製法や素材構成及び化粧層の違いにより分類して品質管理をしています。防火材料として認定を受けた壁紙を製造工場から出荷時に、下地基材別・施工方法別の認定番号や同協会への登録などを内容とした「防火製品表示ラベル」の貼付を義務づけています。

《国土交通省告示・通達》昭和44年9月2日発令
6 防火材料の表示にあっては、次の(1)及び(2)によるものとする
なお、通則的な認定に係るもので申請者が業界団体である場合にあっては、表示マークの製造者等の名称に替えて当該業界団体名を記載するものとし、その他の場合にあっても、申請に係る製造者等の名称を記載するほかできるだけ当該申請者の所属団体名を併記するものとする。
(1)板材その他の成型品にあっては、その表面及びその包装に、その他のものにあってはその包装に表示マークを付すること。
(2)現場施工後の防火材料の表示については、各室又はこれに準ずる用途上の区分ごとに、少なくとも二カ所以上に表示マークを付すること。

《公共建築工事標準仕様書》(国土交通省大臣官房長官営繕部監修)の19章内装工事8節に「防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。」とあります。また、共通仕様書の解説書・工事管理の技術者の指針である<建築工事監理指針>(国土交通省営繕部監修)の19章内装工事8節「(2)施工後の表示 防火材料の認定を受けた壁紙には、施工後、施工責任を明確にし、当該壁紙による施工が認定された条件を遵守して行われた防火性能のある仕上であることを表す施工管理ラベルを、1種類、1区分(1室)ごとに2枚以上貼り付けて表示する。」と記載されています。勿論、防火材料の認定条件である「防火壁装材料の標準施工法」にも施工管理ラベルの貼付が記載されています。


バナースペース

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