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室内装飾全般と室内装飾を取り扱う総合インテリアのプロ集団です。

〒910-0837 福井市高柳1丁目1903番地フェイスビル2F

TEL. 0776−97-6364

防炎、防火壁装ラベル発行


組合へ加入すると「防炎ラベル」「防火壁装ラベル」を受給する事が出来ます。


「防炎ラベル」とは


消防法では、政令で定める防火対象物に使うカーテン、じゅうたんなどは防炎性能がある防炎物品でなければならないと防炎規則を定めています。
当組合では、防炎ラベルの発行を行っております。


防炎表示登録とは

(1)登録表示者になるには次の手続きが必要です。

 @防炎表示者資格の取得
 A防炎表示者資格登録内容の変更
 B防炎表示者の廃業

 ※申請書類(届出書類)を指定確認機関(公益財団法人 日本防炎協会)に提出し、消防庁に登録しなければならない。
 ※申請(届出)は有料です。
 ※詳しくは、組合事務局にご相談下さい。

(2)登録表示者には消防庁から「登録番号」が交付されます。

(3)登録後、登録表示者は防炎物品にラベルを添付することができます。

 ※日本防炎協会のWebページを参照してください。


「防火壁装ラベル」とは




防火壁装認定ラベルを受給するには

・防火壁装認定ラベルは、壁装施工管理者が直接施工・監理した工事についてのみうけることができます
・壁装施工管理者とは、壁装施工団体協議会が定めた講習会を受講し、当協議会に登録を行うことによって登録者証が交付された者。
・詳しくは組合事務局にご相談ください。


防火壁装認定ラベルについて

壁紙の防火材料の認定

建築基準法 第35条の2 で「特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろ、その他 火を使用する設備、若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。」と定めており、防火上支障のないように仕上げるために建築基準法37条(特殊建築物等の内装)で国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもののほか「指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの」と定めています。


内装制限とその施工

内装制限を受ける箇所の施工は、認定材料を使い、認定条件の施工方法で要求されている防火性能に仕上げなければなりません。
壁紙の防火性能は、不燃・不燃石膏ボード・準不燃石膏ボード・金属などの下地基材別と直貼り・下貼りの施工方法別の組み合わせにより防火性能が決まります。施工する下地材料の種類と防火性能及び施工上の条件が認定番号ごとに定められています。

認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組合せ、かつ日本壁装協会が制定した「防火壁装材料の標準施工法」により施工を行った場合のみ施工箇所には防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を1区分(1室)ごとに2枚以上張り付けて表示することができます。


バナースペース

福井県インテリア事業協同組合

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